政府の姿勢・取組
(注)今後新たに帰国する拉致被害者については、被害者の配偶者等も一緒に日本へ帰国・ 入国することを原則とすべきであり、このため、家族を含めて一旦日本へ帰国・入国して 一定期間滞在した上で日本へ永住するか否かの判断を行うことを原則とすべきである。