「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」(平成14年法律第143号)第2条の規定に基づき、内閣総理大臣が下記の者を拉致被害者として認定しました。
久米 裕
(くめ ゆたか)
横田 めぐみ
(よこた めぐみ)
田口 八重子
(たぐち やえこ)
地村 保志
(ちむら やすし)
地村 富貴惠
(ちむら ふきえ)
蓮池 薫
(はすいけ かおる)
蓮池 祐木子
(はすいけ ゆきこ)
市川 修一
(いちかわ しゅういち)
増元 るみ子
(ますもと るみこ)
曽我 ひとみ
(そが ひとみ)
曽我 ミヨシ
(そが みよし)
石岡 亨
(いしおか とおる)
松木 薰
(まつき かおる)
原 敕晁
(はら ただあき)
有本 恵子
(ありもと けいこ)